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アジア民族造形学会​会則

​学会の会則

 

【第1条】名称

本会は“アジア民族造形学会”という。

英語名は“Asia Ethno-Forms Association (AEA)”とする。

 

【第2条】目的

本会はアジアの人々の暮らしに関わる“こころ”と“かたち”の本質を究め、アジアの様々な民族の文化の理解と国内外会員相互の交流を図る。

 

【第3条】事業

本会は前条の目的達成のために下記の事業を行う。

  1. アジアにおける様々な民族の文化と造形の探求及び研究成果の発表

  2. 展覧会、ポスターセッションの開催

  3. 講座及び講習会、見学会の開催

  4. 学会誌及びその他刊行物の出版

  5. 会員相互の情報の交換及び共同研究、並びにグループ活動等の推進と活性化

  6. その他必要な事項

 

【第4条】会員

第2条に掲げる目的に賛同し、会員1名が推薦し、理事会が承認する者を会員とする。

会員は正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員とする。

 

【第5条】総会

  1. 年に1度、総会大会を開催する。

  2. 総会は、会員の過半数の出席で成立する。

  3. 総会の議決は多数決による。

  4. 会則の変更及び重要事項は理事会で決し、総会の承認をうる。

  5. 必要に応じて、臨時総会を開く。

 

【第6条】学会誌

本会は年に1回、アジア民族造形学会誌を発行する。

掲載事項としては、総説、論文、研究ノート、調査報告、展示報告、造形技法解説、資料(歴史的資料)解説、作品解説、その他編集委員会が必要と認めたものとする。

研究論文は、査読委員会による複数名による査読審査を経た上で掲載可、修正の上再査読を経て掲載可、掲載不可とする。また、研究ノート、調査報告、展示報告、造形技法解説、資料(歴史的資料)解説、作品解説も査読審査を行う。造形作品、その他編集委員会が必要と認めたものは査読に準じた審査により、掲載可、修正の上再審査を経て掲載可、掲載不可とする。査読は査読委員会により指名された複数名の理事による。

 

【第7条】役員

会の運営をはかるため、下記の役員をおく。

会  長  1名 

副会長   2名

理  事    10名以下

監  事 若干名

支部長  各国、各地域

【第8条】役員の選任

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。会長は理事の中から選任する。その任期は学会の総会から次年度総会の1年とし重任は妨げない。

  2. 会長の任期終了後は、本会の名誉会員となる。

  3. 副会長は、会長が任命し、任期は1年とする。但し、重任は妨げない。

  4. 理事の任期は2年とする。但し、重任は妨げない。

  5. 監事は理事会が任命する。

  6. 理事会の承認を得て、各国及び各地域に支部をおくことができる。

  7. 理事会の承認を得て、顧問をおくことができる。

【第9条】会の運営と事業

 本会の運営と事業に要する費用は、会費・寄附金等をもってあてる。なお、研究発表者並びに作品展示者は参加登録費を納付すること。ただし金額については、理事会でその都度定める。

【第10条】会員資格

 会員は下記の会費を納入する。

 正会員   年額 5千円

 学生会員  年額 1千円

 賛助会員  年額 2万円

 納入した会費は返済しない。 

 

会計年度は当年度4月1日から次年度3月31日までとする。2年以上会費を滞納した場合は、会員の資格を失う。

本会の名誉を著しく傷つけた場合には、理事会の議決を経て退会を命じる。

 

【第11条】事務局

本会の事務局は千代田区におく。

【第12条】会務の処理

会務を処理するために、幹事若干名をおく。

【第13条】会員の称号

本会に多大の貢献をなしたものは、理事会の決議に基づいて名誉会員に推戴され、総会の了承を得て授与される。

平成 8年 9月20日制定

平成11年 8月10日改正

平成17年12月20日改正

平成20年 3月31日改正

平成21年 3月31日改正

平成27年 2月28日改正

平成29年 4月 1日改正

平成30年 8月16日改正

令和 2年 9月25日改正

令和 3年 4月16日改正

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